★ 関西SL規約・関西SL選挙管理規程

関西SL規約

   第一章 総則
第1条 [名称] 本会の名称は、「関西SL(Student Library)」とする。
第1条の2 [設立年月日]本会の設立年月日は、1972年4月16日とする。
第2条 [本部] 本会の本部は、京都ライトハウス(京都府京都市北区紫野花ノ坊町11)内に置く。
第2条の2 [定義]この会則において、以下の各号で定める用語は、該当各号に定める意味で用いられるものとする。
一 「視覚障害学生(以下、視障学生)」は、主として視覚に関する機能障害を有し、社会的な障壁により文字情報の取得その他の社会生活に支障を来している大学・大学院その他の学校の学生である。
ニ 「現役学生」は、大学・大学院その他の学校の正規課程に所属している学生である。
三 「OB・OG」は、過去に現役学生を経験した者のうち、現在時点においてそうでない者である。
四 「点訳サークル」は、点訳等視覚障害者に関連する活動を行っている、学生を中心とした団体である。

   第二章 目的及び事業
第3条 [目的] 本会の目的は、次の通りである。
一 学習会や交流会を通じて、晴眼者と視障者との間の多面的な相互理解を推進する。
二 視障学生や点訳サークルに関する問題で、特に一個人や一サークルでは解決できないものに対して、団体として取り組む。
第4条 [事業] 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行なう。事業の実施について、必要がある場合には細則に定める。
一 視障学生に関する情報収集のためのアンケートや実態調査の実施及び結果報告。
二 各点訳サークルに関する情報収集のためのアンケートや実態調査の実施及び結果報告。
三 視障学生と点訳サークル員の相互理解推進のための交流会や学習会の開催。
四 他団体との交流及び情報交換。
五 各点訳サークル育成のための点訳講習会などの実施。
六 会報の発行。
七 会員相互の情報の交換。
八 その他前条の目的達成のために必要な事業。

   第三章 会員
第5条 [会員] 本会は、第3条の目的に賛同し、第22条所定の会費を納入した者を会員とする。
会員には、正会員と賛助会員とを設ける。会員の区分は、以下の各号で定める。
一 正会員 現役学生及びOB・OG。その他、特に役員会が認めた者。
二 賛助会員 本会の目的及び活動の趣旨に賛同する正会員を除いた者であって、特に役員会が認めた者。

   第四章 総会
第6条 [総会] 本会は年1回定期総会を開催する。
会長は、次の場合に臨時総会を召集することができる。
一 会長が必要と認めたとき。
二 役員会が必要と認めたとき。
三 正会員の六分の一以上の要求があったとき。
第7条 [定足数] 総会は、正会員の三分の一以上の出席を以て成立する。但し、総会成立会員数に委任状を含めるものとするが、その有効数は、正会員の六分の一以内とする。
第8条 [表決] 総会における議事は、本規約に特別の定めのある場合を除いては、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 [議長] 議長は、総会において互選する。
第10条 [定期総会での審議及び承認・議決事項]定期総会では、新年度役員の選出を行なうほか、次の各事項を審議し、承認又は議決する。
一 当該年度活動報告。
二 当該年度決算報告。
三 新年度活動方針。
四 新年度予算。
五 正会員中から提案があったもので、役員会もしくは議長が認めたもの。
六 その他役員会で必要と認めた事項。

   第五章 役員及び役員会
第11条 [役員] 本会は、役員として、会長(一名)、事務局長(一名)、交流局長(一名)、編集局長(一名)、会計(一名)、各局員(若干名)、会計補佐(一名)を設ける。但し、会計補佐は、会計が必要と認めた場合に限り置くものとする。
第12条 [役員の選出] 各役職は、以下の各項に基づいて選出される。
一 会長、各局長及び会計は、総会において、正会員中から選出される。選出手続については、別に細則を定める。
ニ 各局員は、正会員中から各局長により委嘱される。
三 会計補佐は、正会員中から会計により委嘱される。
第13条 [役員の職務] 役員の職務は、以下の通りに定める。
一 会長は、本会を代表して、会務を統括する。
二 事務局長は、事務局の局務を統括する。
三 交流局長は、交流局の局務を統括する。
四 編集局長は、編集局の局務を統括する。
五 会計は、本会の経理を司る。
六 各局員は、各局の活動に関する事項を司る。
七 会計補佐は、会計の職務を補佐する。
第14条 [役員の辞職] 役員は、やむを得ない事情のあるときは、任期の途中でもその職を辞することができる。
後任者の選出については、第12条を準用する。
第14条の2 [役員の代行] 死亡、心身の故障、その他の事情により会長、各局長及び会計のいずれかがその職務を果たせないときには、当分の間残存する会長、各局長、会計及び役員会全体のいずれかが、役員会の決議によりその職務を代行する。後任者の選出については第12条を準用する。
第14条の定めるところにより前任の役員が辞職した場合にも、新たに後任者が選出されるまでの間は、残存する会長、各局長、会計及び役員会全体のいずれかが、役員会の決議によりその職務を代行する。
第15条 [役員の任期] 役員の任期は、定期総会開催日から、次期定期総会開催日までとする。
任期の途中で交替した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の再任は、これを妨げない。
第16条 [役員会] 役員会は、役員を以て構成される。
役員会は、次の場合に開催される。
一 会長が必要と認めたとき。
二 役員の三分の一以上の要求があったとき。
役員会は、公開とする。
第17条 [役員会の審議・決定事項] 役員会は、次の事項を審議・決定する。
一 総会に提出する議案。
二 正会員及び賛助会員の承認。
三 その他本会の運営に必要な事項。
第18条 [表決] 役員会の決議は、出席者の過半数の同意により決する。

   第六章 各局
第19条 [各局] 本会は、第3条の目的達成に向けての事業を行なうため、次の各局を設ける。
一 事務局。
二 交流局。
三 編集局。
第20条 [各局の職務] 各局の職務は、以下のように定める。また職務に関して、局間の分掌に疑義が生じた場合には、役員会が該当業務の分掌を決するものとする。
一 事務局は、本会の活動に関する一般事務および会員に対する連絡事務を取り扱う。
二 交流局は、交流会および学習会その他の行事を開催し、本会の会員間の相互理解を推進する。
三 編集局は、会報をはじめ、本会の活動に関する各種出版物を管理し、その発行にあたる。またこれらの出版物の活用に努める。

   第七章 会計
第21条 [経費] 本会の経費は、会費・各助成金・寄付金、その他の収入を以てこれに充てる。
第22条 [会費] 会費は年額五百円(一括払い)とする。また役員会の認めた正会員については、これを減免することができる。
第23条 [会計年度] 本会の会計年度は3月1日から翌年の2月末日までとする。
第24条 [予算及び決算] 本会予算は、総会の議決を経なければならない。
本会決算は、監査を受けた上で、総会の承認を経なければならない。
第25条 [一般会計・特別会計] 本会の会計を分かって一般会計及び特別会計とする。
本会が特定の事業を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、総会の議決を以て、特別会計を設置するものとする。
第26条 [会計監査] 会計監査(二名)は、正会員(但し、新年度役員を除く。)中から会長により委嘱される。
会計監査は、本会の経理を監査して、定期総会に監査結果を報告する。

   第八章 規約の改正
第27条 [規約の改正] 本規約の改正には、総会において、総会出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。

   第九章 雑則
第28条 [会員の住所変更] 削除
第29条 [活動の連絡] 総会の開催等、本会の活動に関する諸連絡は、役員会で指定する方法によるものとする。会員は上記の連絡に必要な情報を事務局に提出し、変更が生じた場合には都度報告しなければならない。
第30条 [個人情報の管理] 第29条に定めるところによるほか、本会の活動にあたって役員および役員会が取得した個人情報については、適正に管理するものとし、取得時に提示する業務の目的を超えて利用してはならない。

    付則
1 本規約の施行に必要な細則は、別に定める。
2 本規約は、1973年5月20日より施行する。
3 本規約は、1980年5月25日全部改正。
4 本規約は、1995年3月25日全部改正。
5 本規約は、1996年3月24日一部改正。
6 本規約は、2000年4月2日一部改正。
7 本規約は、2001年3月31日一部改正。
8 本規約は、2003年3月30日一部改正。
9 本規約は、2011年3月27日一部改正。
10 本規約は、2017年3月20日一部改正。
11 本規約は、2021年3月21日一部改正。

関西SL選挙管理規程

   第一章 目的
第1条 本規程は、規約第12条に基づいて、会長、各局長及び会計の選出に関する手続を定めるものである。

   第二章 適用範囲
第2条 本規程は、総会における、会長、各局長及び会計の選挙について適用される。

   第三章 選挙管理者
第3条 総会において、選挙管理者(一名)を互選する。
選挙管理者は、本規程に従って、選挙に関する事務を管理する。
選挙管理者は、自ら立候補する場合には、その職を辞さなければならない。

   第四章 選挙権・被選挙権
第4条 正会員は、総て選挙権を有する。但し、その行使には、総会への出席を要する。
第5条 正会員は、総て被選挙権を有する。
第6条 賛助会員は、選挙権・被選挙権を有しない。

   第五章 立候補
第7条 選挙管理者は、総会において候補者を募るものとする。
第8条 重複して立候補することは、妨げない。

   第六章 立会演説会
第9条 選挙管理者は、選挙運動として、立会演説会を開催しなければならない。
立会演説会では、候補者は、以下の事項について述べなければならない。
一 立候補の動機
二 就任後の活動方針
三 その他特に主張したいことがあれば、その事項
第10条 候補者演説の後、総会出席者との間で質疑応答を行なうものとする。

   第七章 投票
第11条 質疑応答終了後、投票を行なう。
投票に関する一切の事務は選挙管理者が行なう。
選挙管理者は投票立会人として総会出席者の一名を指名する。
投票用紙は選挙管理者が定めたものを用いる。
投票用紙には自己の名を記する必要はない。
総会出席者の最後の一名の投票を以て投票の終了とする。

   第八章 開票
第12条 投票終了後、開票を行なう。
開票に関する一切の事務は選挙管理者が行なう。但し、選挙管理者は補助者を用いることができる。
選挙管理者は開票立会人として総会出席者の二名を指名する。
投票の効力は選挙管理者が決定する。

   第九章 投票の効力
第13条 次の投票は無効とする。
一 正規の用紙を用いないもの
二 選挙管理者の決めた投票方法に反したもの
三 誰を投票したか分からないもの
四 白紙投票

   第十章 選挙の成立
第14条 選挙が成立するためには、その選挙における有効投票が全投票数の過半数を占めなければならない。
有効投票が過半数に満たない場合再選挙する。

   第十一章 当選人
第15条 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。
前項の場合で有効投票の過半数に満たない場合は、信任投票により過半数の支持を得なければならない。
最多数者が二名以上いた場合はそれらを候補者として決選投票を行なう。

   第十二章 雑則
第16条 第六章から前章までの手続は、会長、各局長、会計の選挙を一括して行なう。
第17条 立候補者が一名のため信任投票を行なう場合には、有効投票の過半数の支持を以て信任と看做す。

   第十三章 会長選挙の特則
第18条 会長選挙については、第15条2項の「有効投票の過半数」及び「過半数の支持」は、それぞれ「有効投票数の三分の二」及び「三分の二以上の支持」と読み替えるものとする。

   第十四章 本規程の改廃
第19条 本規程の改廃には、総会の承認を必要とする。
第20条 本規程と異なる手続をとる場合には、総会の議決を必要とする。

   付則
1 本規程は1996年3月24日より施行される。
2 本規程は、1999年3月22日一部改正。
3 本規程は、2018年3月24日一部改正。

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